2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
子供の権利擁護活動に携わってきた弁護士の川村百合参考人は、二〇〇〇年改正で原則逆送事件が創設された現行法の下でも、調査官調査が弱体化、変質してきたと批判しています。少年の健全育成にそぐわない調査が更に広がりかねません。 本法案は、事件を家裁の保護処分に付す場合に、少年院送致などの期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めることとしています。
子供の権利擁護活動に携わってきた弁護士の川村百合参考人は、二〇〇〇年改正で原則逆送事件が創設された現行法の下でも、調査官調査が弱体化、変質してきたと批判しています。少年の健全育成にそぐわない調査が更に広がりかねません。 本法案は、事件を家裁の保護処分に付す場合に、少年院送致などの期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めることとしています。
これ、資料一にございますけれども、先日の参考人質疑で川村百合弁護士が、実はこれは申告制なので、自分が外から見たら虐待に相当するような加害をされていても自分でそう思わない子供たちが多い、川村弁護士によると、ほぼ一〇〇%の子供たちが何らかのネグレクトなり虐待を受けていたんじゃないのかということを現場の声として言っていただいております。
○参考人(川村百合君) 共同親権にすべきかどうかというところについては、いろいろな意見があるところだというふうに考えております。
○参考人(川村百合君) 言い漏らしましたけれども、当然、原則逆送対象事件、それは、今の原則逆送対象事件も、また今後もし対象を拡大されるとした場合も、要保護性についての調査は当然必要だというふうに思います。 それは、矯正可能性があるのかどうか、矯正可能性がある場合にどのような処遇をする必要があるのかという人間科学を駆使した点での評価ですから、そのためには要保護性の調査をきちんとすると。